居室の採光・採光補正係数を詳しく解説
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それぞれの規定をまとめます。
| 無窓居室の種類 | 項目 | 無窓居室なる基準 | 無窓居室に対する措置 | 建築基準法令 |
|---|---|---|---|---|
| 採光 | 歩行距離 | 採光に有効な開口部<居室面積×1/20 | 直通階段までの歩行距離30m以下とする | 施行令120条、施行令116条の2 |
| 採光 | 非常用照明 | 採光に有効な開口部<居室面積×1/20 | 非常用照明を設置 | 施行令116条の2、施行令126条の4 |
| 採光・排煙 | 内装制限 | ①50㎡を超える居室で、排煙に有効な開口部(天井から下方80㎝以内)<居室面積×1/50 ②温湿度調整を必要とする作業室その他用途上やむを得ず採光が確保できない居室 ※上記(1)(2)いずれも天井高6mを超える室を除く | 居室や地上にいたる廊下、階段の壁・天井仕上げを準不燃材料とする | 令128条の3の2 |
| 採光・排煙 | 敷地と 道路関係 | ①採光に有効な開口部<居室面積×1/20②排煙に有効な開口部(天井から下方80㎝以内)<居室面積×1/50 | 道路の幅員、接道長さについて条例で制限が付加 | 法43条2項、令116条の2、令144条の5 |
| 採光・避難 | 主要構造部 | 次の(イ)(ロ)のどちらにも該当する居室 (イ)採光に有効な開口部<居室面積×1/20 (ロ)以下に示す“直接外気に接する避難上有効な開口部”が無いもの 直接1m以上の円が内接できる開口部 幅75㎝×高さ120㎝以上の開口部 | 居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料でつくったもの | 法35条の3、令111条 |
| 換気 | 換気 | 換気に有効な開口部<居室面積×1/20 | 然換気・機械換気・空気調和設備を設置 | 116条の2、令126条の4 |
| 排煙 | 排煙 | 排煙に有効な開口部(天井から下方80㎝以内)<居室面積×1/50 | 排煙設備を設置 | 令116条の2、令1 |